木曜日, 10月 11, 2007

東九州道の未開通区間の予定地に木が植えられていた問題で、事業主体の西日本高速道路は9日、県収用委員会から植栽所有者に補償を認めず、樹木の撤去を命じる裁決が出されたと発表した。ほかに補償金目当ての植栽は38カ所確認されており、東国原英夫知事は「東九州道の早期整備は県民の悲願。ほかの区間の植栽関係者も早期に自主撤去を願いたい」とコメントした。
  4日付の裁決は、高鍋町上江の計2カ所の土地収用も認め、11月23日までに土地の明け渡しがない場合、県などが強制執行の手続きに入る。
  2カ所の計1167平方メートルは、事業認定されている高鍋IC~西都ICの未開通区間(12キロ)の一部。事業者が土地所有者2人に対し、補償金計約600万円を払う。
  同区間は土地所有者のほかに、予定地に植栽した個人や法人計5者がそれぞれ樹木の補償を主張。一部で転売するなど権利が複雑で土地取得が進んでいなかった。
  県収用委は植栽について、建設予定地が決まった99年12月以降に始まっていることに注目。「損失補償制度を悪用している」として、請求権がないと裁決した。同社は「主張がほぼ全面的に認められて満足している。これからも早期開通を目指して取り組みたい」としている。

asahi.com

お国の命令ですものね。