火曜日, 9月 04, 2007

05年9月に仲間2人と京都市内で男性に暴行し、現金約30万円などを奪ったとして強盗致傷罪に問われた男性被告(24)の差し戻し審で、検察側が証拠請求した被告の自白調書計7通を京都地裁が却下していたことが3日分かった。増田耕兒裁判長は「警察官が利益誘導など違法な取り調べで自白を獲得した」と認定し、「任意性に疑いがある」とした。
 被告は公判で傷害と窃盗は認めたものの「当初から強盗目的ではなかった」と主張。同地裁は06年10月、懲役4年6月を言い渡したが、大阪高裁は今年2月、「被告と警察官の供述が対立し、明確に判断できない」として破棄、差し戻した。
 増田裁判長は、警察官に対する3通の自白調書について「実際は可能性は低いのに(強盗を)認めれば執行猶予がつくと告げたのは違法な利益誘導と評価すべきだ。また、共犯者が強盗の意思を認めているとの虚偽の事実を告げて供述を引き出したものと認められ、違法な尋問で自白を獲得した」とした。検察官に対する4通の自白調書も「任意性に疑いがある」として却下した。
 被告の弁護人は「警察官の取り調べの可視化の必要性が改めて示された」と話した。京都府警捜査1課は「公判中でありコメントする立場にない」としている。
 この事件を巡っては、仲間の男性被告(24)の公判でも、同地裁が「捜査員が机をたたいたり、殴るふりをした取り調べは脅迫に該当し、供述の任意性に疑いがある」などとして、その自白調書を却下している。【太田裕之】
毎日新聞 2007年9月4日

何目的でも悪いコトしたに違いはないでしょ。